突然ですが、あなたのご家族の中に「昔離婚してから疎遠になっている人」はいませんか?


今回ご紹介するのは、実際に私たちのもとに寄せられたご相談の中でも、とても多くの方に起こりうる“相続トラブル”の実例です。


ある60代の男性。若い頃に結婚し、子どもを授かりましたが、その後に離婚。
親権は元奥さまに渡り、お子さんとも長い年月、連絡を取っていなかったそうです。


離婚後、男性は再婚もせず、一人で静かに生活を送っていました。
長年近くで支えてくれたのは、実の妹さん。
買い物や病院の付き添い、食事の差し入れまで、まるで身内以上の存在だったと言います。


ところがある日、男性はがんを告知されます。
医師からは「余命は数週間」と伝えられ、
急に“自分がこの世を去った後”のことが現実味を持って押し寄せてきました。


「今まで世話になった妹に財産を遺したい」
そう強く願った男性。


しかし、調べていくうちに、ある“壁”にぶつかります。


■ 法定相続人は“疎遠の子ども”


実はこの男性、財産の名義(家や預貯金)はすべてご自身のものだったものの、
法的に相続人となるのは“離婚した元妻との間にいる子ども”だけと気づきました。


妹さんは法定相続人ではないため、何もしなければ一切相続できません。


■ 公正証書遺言を作ろうとしたが…


すぐに行政書士や司法書士など複数の専門家に相談。


「公正証書遺言を作りたい」と話したところ、


→「証人が2人必要です」
→「公証役場への移動が必要です」
→「日程調整に1カ月以上かかります」


と色々な理由を言われ、


「余命が短い中での作成は、現実的に厳しい」とすべて断られてしまいました。


■ 自筆証書遺言なら書ける?


そこで男性は、インターネットなどで“自筆証書遺言”について調べ始めました。


自分ひとりで書いても法的に効力があること、
でも“家庭裁判所での検認”という手続きが必要なこと、


さらに、法的要件を満たしていないと無効になる可能性があることなどを知ります。


「書き方を間違えてはいけない」
「でも、時間がない」


焦る中、妹さんとともに書き方を調べていた男性。


ですが、慣れない事で体調をさらに悪化させ、残念ながら、その遺言は完成する前に力尽きてしまいました。


■ 結果、財産は“疎遠の子ども”へ


法律の定めに従い、
男性が大切にしていた財産は、
すべて「連絡も取っていなかった子ども」に渡ることになりました。


長年支えてくれた妹さんには、何も残せなかったのです。


妹さんは涙ながらに言いました。
「兄は本当に、私に感謝してくれてた。
でも、それを形にする方法が、間に合わなかっただけ」


■ この事例から学べること


今回のような「遺言を書いておけばよかった」「間に合わなかった」は、
実は高齢者だけでなく、40代・50代にも起こり得る“リアルなリスク”です。


・子どもと疎遠な方
・身内以外に財産を遺したい方
・事実婚や再婚をしている方


こうした方こそ、「準備しておく」ことで、
大切な人に“想い”を届けられるのです。



現在は家庭状況は複雑化しています。しっかりと自分の意志をまとめ、形にする為にも、まずは行動が大事です。無料相談など、気軽に利用してみるのも良いと思います。
後からではなく、今、少しでも考えてみては如何でしょうか?