今から考える任意後見制度の必要性と比較

「もしもの時、誰が“あなた”や“親”の意思を守ってくれますか?」
高齢化が進む中、認知症や急な入院で判断力を失ったときに、自分らしい選択ができなくなるリスクが増えています。
それを支える法的な仕組みの一つが「任意後見制度」です。
任意後見制度とは?
本人がまだ元気なうちに、「自分が認知症になったらこの人にお願いしたい」と信頼できる相手を選び、将来の備えとして契約を結んでおく制度です。
- 必ず「公正証書」で作成
- 家庭裁判所の監督付き
- 死後の事務は別契約が必要
家族信託や法定後見との違い・注意点
家族信託、成年後見(法定)、任意後見の違いとリスクを簡単に比較します:
家族信託:財産管理が柔軟だが、専門知識と登記などの初期コストが高い
成年後見(法定):裁判所が選任するため本人の意思が反映されにくい
任意後見:自分で選べるが、元気なうちに契約が必要
任意後見人ができること(実務例)
堺市で依頼が多い任意後見の実務例:
- 通帳や年金の管理
- 介護施設との契約
- 賃貸更新や解約
- 入院時の手続きや医療同意
- 役所手続き(保険・介護・税など)
「身寄りがいない人」だけでなく、「子どもに迷惑をかけたくない」高齢者にも選ばれています。
任意後見で備える安心
堺市内では一人暮らしの高齢者が年々増加中(堺市統計資料より)。
家族に頼れない時代だからこそ、“自分の意思”を守る準備が重要です。
なごみ終活では…
私たち「なごみ終活」は、堺市の社協様協力の元、一般社団法人さかい介護連携促進協会、さかそ様と連携し、定期的(毎月第4金曜日)に無料相談会を開催。
制度説明から任意後見契約の準備までをサポートします。

まとめ:任せる安心、未来の自分へ
「何かあってから」では遅すぎます。
今なら元気なうちに“自分の意思”で未来を守れます。
▼ 無料相談会に参加してみませんか?
資料請求やご相談は、公式LINEまたは下記フォームからお気軽にどうぞ。https://nagomi-syukatsu.org/formreq.php
任意後見人ができないこと(注意点)
以下のようなことは任意後見人には原則としてできません:
- 死後の事務(葬儀や納骨、死亡届など)※別契約が必要
- 本人が契約時に既に判断能力を失っている場合の支援開始
- 不動産の売却(契約内容によって制限されることが多い)
- 本人の意思を無視した決定や医療行為の強制
任意後見制度はあくまで“本人の意思を尊重しながら支援する制度”です。万能ではなく、限界を理解した上で活用することが大切です。
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